腐ったみかんは俺かお前か?

どっちが腐っているのかな?そんなブログ。

【有休とは一体何ですか?】労働者の権利?法律?使えないの?

読者登録してもらえると最新の記事が届きます。読者登録してね☆

そもそも僕は思うワケです。

 

有休ってなんなんですかね。

 

いくら考えてもなんかしっくりこない。

 

私も給料もらって休みたい。働かずに給料がほしいでござる。

 f:id:camelstation:20170222095420p:image

 

私・・・・インフルエンザとか、病気とかでしか有休しか使ったことがない。

全ての従業員のシフトを作成している。

 

 

環境 

上司「有休をあまり使ってほしくない」→私へ

バイト「有休の使い方を教えてください!使いたいんです。」 →私へ

社員「私たちも病気以外は使ってない。使いたい。」→私へ

あたい「わしも使いたいんじゃい!!どないせいっちゅうーじゃい!!」

 

 調べるきっかけ

 マイナビウーマンのとんでもない記事

マイナビ「有給休暇」記事が話題…SNSでは様々な声が上がっている - NAVER まとめ

「とんでもない」っていうのは

有給休暇を取得するありえない理由という名目で記事が出ていたからだよね。

マイナビウーマンなんてビジネスマン向けのサイトだったから衝撃だった。

クソみたいな記事だった

 

もうほんとになんなんだい!!調べてみたよ!!

有休ってなんなんだい!?どういう制度なんだよって話!!

 

※こちらの記事は個人的に調べた記事なので詳細は個人でご確認ください。

労働基準法を熟知しているワケではないので誤っている可能性があります。

 

 

有給ってなんじゃい!目次!

有給とは?

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる(国により与えられる最低日数は異なる)。有給休暇年次休暇年休有休などといわれることが多い。 

正式名称は年次有給休暇という。

国によって与えられる日が違うのね。いろんな呼び名があるので何がなにかわからん。

 f:id:camelstation:20170222095433p:image

労働基準法とは?

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働基準労働条件に関する最低基準)を定める日本法律である。 

労働者を守る法律。それが労働基準法!!だよね?

契約から労働時間からなにかと法律で決められている。 

いろいろ法改正というか、解釈の改正とかえで、カスタマイズされているんだけど、

今の日本にあってるのかどうかは疑問に思ってしまうところ。

 

労働者とは?

労働基準法は労働者を守るワケなのです。

じゃ、労働者ってなんなの?

労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。」 

事業または、事務所に使用される者。

アルバイトでも労働者になるいうことやね

個人事業主とか、自営業はこれにあたらないワケだわね。

んじゃ、労働基準法を守るのは社長ってこと?

 

労働者「労働者側がこんな権利あるじゃろー!!」というものではなくて、

 

雇い主「労働者諸君!これは法で決まってるから有給してくれぁー」としてくれればいいのに。※どうやらちょっと違うみたい。有給を取るという法律ではない。

 

労働基準法の適用外の人って?

f:id:camelstation:20170222095505p:image

社長や個人事業主以外にも労働基準法のあたらない人もいるみたい。

それは41条なんだとか。

  1. 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

らしいです。

1、3はちょっとよくわからないけど・・・・

2は私の部長にあたるのだろうか・・・?

部長「部長になったら残業代が出ないのでもう帰るー」

って、いつも帰っている。出ないだろうな。

  1. 重要な職務と権限が与えられていること
  2. 出退勤について自由裁量があること
  3. 賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること

あ、でも「みんなより給料いいから」って吐きてていたな。

じゃあーみんなより働けやぁー!!

上記に当てはまる場合、役員とか?部長?社長?知らんけど。

は、労働基準法に当てはまらないので、残業代とか、有給とかないらしい。

私の上司を見る限り、2の出退勤について自由裁量はなさそうだけど。

あれ?有給はでも使ってたような気がするなぁー。

うん。みんなあんまり理解できてないのか、この法律自体がグレーゾーン多いのかわからんけどね。なんなん?

 

有給休暇の使い方

f:id:camelstation:20170222095451p:image

権利を主張する必要があるらしい。

私のところだと用紙を提出して終わりだ。 

(独自で作成された用紙だよ。)

「ちょっと有給を使いたいんですが、よろしいですか?」

と言わない限り、使うことはできないでしょう。会社によりけりでしょうけど、

知らんけど。

思ったけど、有給って「休める権利」なんですよね。 

理由なんて必要ないって話

権利なので、「みんなそういう権利あるんで!休んでください!」とはやはりならんよね。

 「こういう権利あるんで!休みます!」いや、やはり雇い主は気分よくないやろう。

なんなん。

そもそも権利ってなんなん?

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することをにより認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語義務

相手に求めることができる。

なんかケンカになりそうだな。対義語が義務。やらなければならない。

ということか。

そら申請しにくいよね。義務の対義語なのだから。

有給の義務化したら「有給は義務なので、みんな休むんだ!」

おー!!休みやすいぜー!!

有給の権利化(今)「有給は権利なので、休ませろー!!」

って、なんかそれ難しくない?雇い主にそれ言いにくいでしょ!!

表現がスッキリしない。でも、権利の主張ってなそういうことなのか?

そもそも取りにくい法律にしてるんじゃないの?これ?

 

農業で雇われてても使えるのか??

農業。これはね。うんうん。

仕事の形態もあるかと思いますが、

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第41条  
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 、三  略
 
この別表第1の六号・七号がこちら
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
 

どうやら労働基準法にはあたらないのだとか??

詳しくはご自身で調べてみて!!

場合によってはできないみたい。

いや、よくわからんけどヤフー知恵袋でモメてたな。

天候などに作用するものの場合は当てはまらないんだとか? 

パン屋でも使えるのか?

もちろん!労働基準法がありますので、適用されます。

権利を主張すればOK!!

そのあとの対人関係はKO!!

になるかもしれませんが、どこでも一緒です。

雇い主と労働者は一緒ではないからです。

誰にでも与える

がなんとも言えないややこしさがあるな。

ハルオさんの話に出てくる

「みんなが個人事業主扱いにされる」というのは労働基準法に当てはまらないというワナというワケなのだな。

超ブラック企業を辞めてからの就職活動の話 - 警察官クビになってからブログ

記事では「会社に責任がない」と記述されていたんだけど、実は「労働者ではない」という扱いが狙いだったのかも。ああ!!超絶怖い!!ハルオさん心配!!

 

そもそも使える?ではない。権利ってこと?

使えるから使う。

あるから使う。

使わないともったいない。

という考え事態がわかるようなわからん。

権利を主張するってことは、義務を放棄するともとれる?のかな?

対義語だしな。

雇い主にメリットがないような気がしてならない。

メリットがあればもっと使いやすくなるのではないだろうか??

 

そもそもなんで法律では有休を使えみたいな話になってんの?

そもそも論ばっかりだけど、なんでネットでもなんでも有給を使うべきだぁー!

ってなっているの??って思ったらウェキペディアにのってた。

2010年経済財政白書では「有給休暇の完全消化で大幅な個人消費の拡大が可能」としており。有給休暇の延べ残日数を1年で約450,000,000日程度と試算、これは1年を約365.25日とすると約12,320年120日になる。これが完全に消化されたと仮定して、雇用者1人につき1日当たり1,000円の追加的な消費が行われた場合、控え目に見てもGDPの約0.1%の個人消費が誘発され、長期の家族旅行などが追加的に行われるならより大きな効果も期待できるとしている[5][6]。平成18年4月に施行された「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の第2条では、「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」、と定めている。

個人的な解釈ですが、

「大幅な個人消費の拡大」を狙っているということなのだろう??

雇用者1人につき1日あたり1,000円の追加的な消費が行われた場合・・・

え?ちょっと待って何いってんの???

大きな効果も期待できるとしている・・・え?何言ってんの??

有給休暇された企業はそれ以上の金額を支払うことになるんだよ?

意味わかんない。経済効果を狙ってるってことなの?

他にも記載があった。

国や行政が労働者の長時間労働によるうつ病などの精神疾患や過労死、過労自殺を防ぐための時短政策の一環として有給休暇取得率の向上を進めている

これは納得。事件事故が多発しているからな。

うんうん。でも週に3日とかしか働いていない人には必要なの?って思っちゃうよね。

長時間労働じゃないものね。

いろいろあるんでしょうけど、なんかしっくりこないよね。

 

企業側のメリットって?

 いろんなサイトで目てみたけど・・・・

・生産性の向上とメンタルヘルス対策コストが低減する

具体例がない。

・企業のイメージアップ

意味がわからない。が、「うちは有給休暇が使えるよー!」ってみんな言うてるけど実際は使えないことが多い。十分な人員が確保されていないからか?

法律だから有給使えるのは当たり前なんだけど・・・何言ってんの?

・いろいろ見たけど・・・・

 企業側のメリットがしっくりこない。

何も得られないのではないかと思ってしまう。だって・・・

・信頼関係が築けると、サブリーダーを育成する効果がある。とか。

え?何言ってんの?よくわかんない。どういう話なの?

もっとメリット持たせたほうがいいんじゃないの?

有休は断れる、拒否できるのか?

 有給の申請は基本的には受けないといけない。法律だもの。

でも、断ることができる。それは

「今月は他の人の有給が入っているので、店舗運営が大変なのだ。時季を変更しておくれ」というのは可能らしい。

 断るわけではなくて、タイミングを変更してね。ということだ。

これも法律で決められているらしい。じゃないと仕事にならん。

時季変更を雇い主側から決めることができる。という法律なんだとか? 

f:id:camelstation:20170222095531p:image

有給は使い放題か?

有給のある分使っていいのだろうか?

20日間ある場合、1月で20日間使えるのかな??

なんか話によると「普段の出勤日数を超えてはいけない」みたいなことを聞いたんだけど、特に法律にはかかれていないみたい。

普段10日出勤の人が有給休暇を使って20日間にしたらその月は20日間出勤したことになるから、話おかしくないかってことらしい。

でも、そんなん書かれてないような気もする。わかりません。 

 

ん?誰がその金を払うのや?

その費用を支払うのは雇い主。

雇い主は仕事もしないあなたの給料を支払います。

そらモメるよね

大きな会社だったらいいよ。お金がたくさんあればいいよ。

でも節約だぁー!!節電だぁー!!

コピーは裏紙を使ってちょっとでも削減しよー!!

みたいな会社で、5人のスタッフがいるとして、

Aさん「5日間有給使わせてもらいます。」

ボス「仕方ない。休め。」

Bさん「Aさん休んだので、私も有給を使いたい」

C、Eさん「Bさんは有給で旅行にいった。私も行きたいので有給使う」

ボス「仕方ない休め、翌月に回せ」

大ボス「生産性が減少している。毎月同じ量を生産しないと会社困る」

ボス「おかしい。人員が足りない。新しいスタッフ雇わないと」

ボス「売上を伸ばさないと雇えない。しかし、人はいない」

ボス「わしは労働基準法に当てはまらないから休めない」

ボス「ただ給料を払っただけだ。悲しい。一人許可したらみんな権利を主張してくる。なるだけ主張できないようにしたほうが会社的にも助かる。会社のメリットがない」

いや、そらないよ!!会社のメリットないよ!!そら断りたくなるよ!!

※これは一人言です。

うん。なんかお互いに気持ちよくない関係性な気がするねぇ。

労働者にしかメリットがなくない?

 

日本は有給取りにくいと思う

そんな環境なので、有給を取得するということは、不公平が産まれる可能性が非常に高い

実際に「あの人は有給使ってるのに」となっているのがあたいの職場だ。

それにどういうワケか全部の部署の有給消化をグラフで会議に出たりしている。

一目で「あの部署だけ有給使ってる。ズルイ」となる。

 いや、これは問題だよ!!

有給にしようにもその予算は組まれていないし、人員も足りない。

個人にはプラスだけど、企業にはなんかマイナスしかないんだよね。

取りにくいよー!!

 

有給休暇のない会社で有給をするということ

いや、気になったんですよね。

ヤフー知恵袋で質問がいっぱいあったのよね。

「有給申請を断れた」「有給はないといわれた」とか

 最近のニュースでしてた「風邪で休んだ分、給料を引かれた」みたいな場所では有休なんてないと思うのよね。

どれも「モメたくないけど有給がほしい」という内容。

「会社には迷惑をかけたくない」らしい。

でも労働基準法という法律なので有給をもらう権利があるワケなのです。

 

回答も納得できるような納得できないようなものだけど・・・

「会社を辞める覚悟で」とか「断られた内容を書面や録音で保存し、しかるべき場所で相談を」とかにしかならない。そうなんだよ!!それしか今のところないんじゃないの?

だって、義務と権利は対義語なんだもの。

お互いの正義で戦うことにしかならなくない??

 

有給を主張する権利という位置が意味わからん

 

退職するので有給休暇を消化するシステム

退職時に取得する方は非常に多いと思います。

アルバイトでもそう。「退職するので使いたいです」って!!使えるの?

いや、使える。使えるよ。そんなに拒否もできないよ。

退職するまでの間に使うことはできるよ。

できるんだけど、シフト作成の私からしたら困るよねぇー。

費用はかさみ、人員が不足するワケじゃないですかぁー。

ね。どっかのサイトでは

「あなたが今まで有給を使わずに頑張ってきたんだから休みなさい」

みたいなことをかかれているけど、企業さんは「いや給料払ってるから」

みんな平等だからーみたいな感じやん?

使えるけど、使いにくいことには変わりない。。

 

逆に

有給が取りにくい職種って?

飲食店やサービス業はとりにくい。。

お盆や年末年始の忙しくなる飲食店、アルバイトだけでほぼ構成されている場所では非常に取りにくい。

サービス業も自分の担当がある場合はその担当を代行してもらう営業マンも一緒だ。

有給を取得することで、誰かが私の代わりをしてもらわないといけない

という、環境はやはり取得しにくい。。

誰かに迷惑がかかるのだからな。そうならないように日ごろから準備しておく必要はあるのよね。ここ重要じゃない?

 

銀行とかは取りやすいんじゃないかな?

義務で有給を取るように決めている部署もあるのだとか??

 

有給休暇の取れる業種トップ200

「有給休暇をしっかり取れる」トップ200社 | 就職四季報プラスワン | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

ああ・・・私の仕事場はないどころか、業種もない。ウウ(´;ω;`)ウゥゥ

 

調べた結果

うん。なるほど。

調べれば調べるほと、何か面倒だわw

有給を使うことができる権利が付与される

ここもすっきりしない。

なんかいろいろすっきりしない。疲れました。

マッチングしてないんじゃないの?

企業が合わせろっていうなら、チェックしてよって話かな?

「おたくの企業は有給が使えていないので、使うように。

腐ったみかんに20日の休暇を与えるように、さもなくば罰金30万ですよ」

とかね。

 

はぁ・・・有給休暇に入ろうと思います。

(シボンヌ) 

参考サイト

労働時間の適用除外−なるほど労働基準法

年次有給休暇の「全労働日」の解釈に変更が加えられました。 - 人事・労務相談室

年次有給休暇 - Wikipedia

労働基準法 - Wikipedia

退職時に有給消化はできるのか? その方法とトラブル解決策 | 20代の”はたらき”データベース『キャリアコンパス』- powered by DODA –

http://www.caledoncommunityservices.org/yuukyuu/tukainikui.php